スーパーゴルフがお奨めするゴルフ場一覧
スリーレイクスカントリークラブ

スリーレイクスカントリークラブは、全英オープンを5回制したオーストラリアの名プレーヤー、ピーター・トムソン氏により設計されました。 樹齢100年を超えた無数の松に囲まれた林間コースは妥協の無いメンテナンスによりハイクラスで戦略性の高いコースに仕上がっています。
京和カントリー倶楽部

真のゴルフ・スピリッツが甦る風格と気品のフィールド。2人乗り乗用カートで快適プレー(フェアウェイ乗り入れ可能!)乗用カートに乗って颯爽と風を切り、ボールの横まで乗りつけるアメリカンスタイル。これなら夏のラウンドの疲れも最小限で老若男女問わずプレー可能!大好評です。
Lions Golf Club 会員となるとついてくるお得な特典

スターティングホールから最終ホールまで、豊かで雄大な自然を活かしながらも、緻密にレイアウトされた本格的なコースは常にベストコンディション。9ホールの増設により、ハーフごとに3通りの楽しみ方が可能となりましたので、ビギナーから上級者まで、それぞれのレベルに応じたゴルフの醍醐味を、たっぷりとご満喫ください
セントクリークゴルフクラブ

名古屋インターより35km、ICより35分と、立地条件を満たしたコース。ゴルフの帝王ジャック・ニクラウスが、自らの全経験を生かしきって設計したコース。自然の素材をたくみに活用して高い戦略性を生み出したコース設計は、ゴルフというスポーツの奥深さを再確認あせてくれるでしょう。
南山カントリークラブ

世界ゴルフ100選に選ばれた井上誠一氏の傑作。その井上誠一は「私はかつて欧米のコースを回り、日本のゴルフ界のため多少の批判は覚悟の上で、他に例を見ない本格的なゴルフ・コースを造ってみたいと思っていましたが、南山はまさにその念願を果たしてくれました。」と述べておられます。
最新のゴルフ場ニュース
名義書換料の改定
2010/08/30
ユーグリーン中津川ゴルフ倶楽部は、一般譲渡(法人⇔個人)については、平成22年9月1日より平成22年11月末日まで名義書換を停止し、 下記の通り名義書換料の改定が行われます。
【実施期間】
一般譲渡: 平成22年12月1日〜
相続・贈与(個人):平成22年9月1日〜
登録者変更(法人): 平成22年9月1日〜
登録者資格変更(法人⇔個人可): 平成22年9月1日〜
【名義書換料】
■ 一般譲渡 840,000円 ⇒ 420,000円(消費税込)
■ 相続・贈与 210,000円 ⇒ 105,000円(消費税込)
■ 登録者変更 210,000円 ⇒ 105,000円(消費税込)
■ 登録者資格変更 210,000円 ⇒ 105,000円(消費税込)
名義書換料の改定
2010/08/24
法仙坊ゴルフ倶楽部は、会員権市場価格と名義変更料との間が不均整として、以下の期間より実施します。 なお、一般譲渡(法人・個人)については、平成22年9月1日より平成22年11月末日まで名義書換を停止します。
【実施期間】
一般譲渡: 平成22年12月1日〜
相続・生前贈与:平成22年9月1日〜
※個人会員の相続・生前贈与による名義書換料の改定
登録者変更: 平成22年9月1日〜
※同一法人内の登録者変更による名義書換料の改定
登録者資格変更: 平成22年9月1日〜
※現行の会員登録者の「個人⇒法人」「法人⇒個人」の資格変更による名義書換料の改定
【名義書換料】
■ 一般譲渡 840,000円 ⇒ 420,000円(消費税込)
■ 相続・生前贈与 210,000円 ⇒ 105,000円(消費税込)
■ 登録者変更 210,000円 ⇒ 105,000円(消費税込)
■ 登録者資格変更 210,000円 ⇒ 105,000円(消費税込)
名義書換料の減額を終了
2010/08/05
平成21年12月4日付けにて、名古屋地裁に民事再生法を申請し、9月8日に認可可決を受けた同クラブは、平成22年2月1日より名義書換を解除 し、減額キャンペーンを行っていたが、この度終了しました。
【名義書換料】適用期間:平成22年8月1日〜
個人正会員 105,000円 ⇒ 525,000円)
相続 10,500円 ⇒ 105,000円)
同一法人内 52,500円 ⇒ 105,000円)
再生計画案を固める
2010/08/05
平成22年3月17日に東京地裁ヘ民事再生法の適用を申請した同クラブは、 再生計画案を地元で説明会をした。 内容としては、会社分割を利用したスポサー型で、まず飛騨ハイランド観光(株)を分社化、”飛騨ハイランド”のゴルフ場、ホテル、スキー場の事業を引き継ぐ「飛騨数河(すごう) リゾート(株)」を新たに設立、スポンサーの(株)タクト(東京都港区)が新設会社の株式を取得する。 飛騨カントリークラブなど各施設は、「飛騨数河ゴルフクラブ」など、”飛騨数河”の名称を冠して営業を継続する方針。 会員ヘの弁済条件は99%カットの1%を子定し、希望する会員のプレー権は保障するとしている。
名義書換減額期間を延長
2010/08/05
民事再生法の認可決定を受け、名義書換を解除として平成22年2月1日〜平成22年7月31日まで、名変料を減額としていたが、更に3ヶ月間の 延長が決定しました。
【名義書換料】適用延長期間:平成22年10月30日まで
個人正会員 105,000円(適用期間以降 525,000円)
相続 10,500円(適用期間以降 105,000円)
同一法人内 52,500円(適用期間以降 105,000円)
※但し、年会費完納済みされている事
名義書換料を改定しました
2010/07/15
平成21年8月25日、名義書換手続き停止中を解除した、岐阜国際カントリー倶楽部は平成22年7月1日より、名義変更料を改定しました。
【名義書換料】
■正会員 210,000円 → 315,000円(消費税込)
名義書換料を改定しました
2010/07/15
平成21年8月25日、名義書換手続き停止中を解除したデイリー郡上カントリー倶楽部は、平成22年7月1日より、名義変更料を改定しました。
【名義書換料】
■正会員 157,500円 → 262,500円(消費税込)
名義変更料を期間限定で減額
2010/07/15
平成23年12月31日まで名義変更料を減額することになりました。
■法人正会員(1口4名) 945,000円 ⇒ 420,000円(消費税込み)
■個人正会員(1名につき) 840,000円 ⇒ 105,000円(消費税込み)
※法人正会員で分割し、個人会員として買受けた場合には、入会承認後に名義書換料として105,000円が必要。
※平日会員は31,500円(税込)で変更ありません。但し、平成23年6月より105,000円(税込)に値上げされる予定です。
名義書換料を改定しました
2010/07/15
平成22年7月1日より、名義変更料を改定しました。
【名義書換料】
■正会員 105,000円 → 210,000円(消費税込)
名義書換料を改定しました
2010/07/15
平成22年7月1日より、名義変更料を改定しました。
【名義書換料】
■正会員 157,500円 → 262,500円(消費税込)
民事再生手続開始
2010/07/05
鳴海カントリー倶楽部(資本金5000万円、名古屋市緑区鳴海町横吹51、代表川口久雄氏、従業員86名)は平成22年7月5日に、東京地方裁判所に民事再生手続開始の申し立てを行い、同日、 同裁判所から民事再生法に基づく「保全決定」及び「監督命令」の発令がされた。
なお、午後6時から同倶楽部にて、取引先を対象とした説明会が開かれた。
申請代理人は西村國彦弁護士(東京都千代田区内幸町1-1-7、電話03-5511-4400)。監督委員は竹村葉子弁護士(東京都新宿区新宿1-8-5、電話03-3356-5251)。
負債は預託金約52億4800万を含め約57億5100万円。
名義変更料減額キャンペーン続行
2010/07/01
減額キャンペーンを更に3ヶ月間(平成22年6月30日迄)延長を実施していた名義変更料特別キャンペーンを、 加盟した南グループの創業50周年記念の名義書換料特別キャンペーンを再度実施いたします。 【創業50周年記念キャンペーン期間】
平成22年7月1日 〜 平成23年3月31日
【名義書換料】
■正会員 525,000円 → 315,000円(消費税込)
※特別会員 210,000円(消費税込)
■平日会員 262,500円 → 157,500円(消費税込)
※特別会員 105,000円(消費税込)
注意)特別会員の条件 在籍8年を越える満70歳以上 ⇒ 在籍8年を越える満65歳以上に変更
